━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 診療所経営Q&A 2010/09/10号 (平日毎日発行) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【本日のQ】妻に給与を払っていると、遺族年金はもらえないのか。 私に万一のことがあった場合、妻には遺族年金が入ると思っていたのですが、 妻に850万円以上の理事報酬を払っていると、遺族年金は受け取れないと 聞きました。それは本当でしょうか? (56歳 内科医) ---------------------------------------------------------------------- 【本日のA】5年以内の年収がどうなるかが、問題です。 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取れるための条件の1つに、 「死亡当時、死亡した方に生計を維持されていた方」であるというものが あります。 概ね5年以内に、奥様の年収が850万円未満になる事が認められれば、 遺族年金を受け取ることができる、とされています。 しかし、そう認められるかどうかは、微妙な判断になる場合があるので、 注意が必要です。 <本日の回答者>近畿中小企業労務協会 社会保険労務士 宮本和彦(みやもと かずひこ) ■サイトではこのQ&Aについてもっと詳しく書かれています! → http://clinic-qa.jp/question_detail?id=63&mcl ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本メルマガの内容は、一般的な情報提供を目的としており、法律上や会計 税務上のアドバイスを含むものではありませんので、その完全性、正確性、 適用性、有用性等についていかなる保証をも行いません。 ご自身の責任においてご利用ください。 Copyright 2010 Medicast Inc.All rights reserved.(不許複製転載) ---------------------------------------------------------------------- 購読申込はこちら⇒ http://clinic-qa.jp/mailmagazine 変更・解除はこちら⇒ http://clinic-qa.jp/mc 運営:日本経営グループ メディキャスト株式会社 http://www.medicast.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━